せたな町(せたなちょう)
輪になって つなぐせたなの 夢未来
セールスポイント
- 移住体験(ちょっと暮らし)ができる
- 住宅購入補助制度がある
- 公営住宅がある
- 賃貸アパート・マンションがある
- 空き家バンクがある
- 人口が1万人以下
- 温泉施設がある
- 農業(酪農を除く)が盛ん
- 酪農が盛ん
- 漁業が盛ん
- 起業補助制度がある
- 新規就農支援制度がある
- その他の就業支援制度がある
- 介護施設がある
- デイサービス施設がある
- 出産祝い金がある
- 保育料補助制度がある
- 満18歳まで医療費無料
- 児童会館がある
- 高校がある
- 海がある
- 一級河川がある
- 1,000メートル以上の山がある
- 8月の平均最高気温が23℃以下
- 2月の最深積雪が50cm以下
- 登山ができる
- 釣りができる
- カヌーができる
- サーフィンができる
- プールがある
- テニスコートがある
- パークゴルフ場がある
- キャンプ場がある
- スキー場がある
問い合わせ先
まちづくり推進課
- TEL:0137-84-5111
- FAX:0137-84-4657
- 住所:久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地1
- URL:https://www.town.setana.lg.jp/
市町村の支援制度
就業・就農・起業支援
- せたな町産業担い手育成条例
- せたな町内において、新たに産業(農林漁業・商工業)を営み、又は新たに産業に従事しようとされる方(産業の担い手)に対し、一定の条件を満たした場合、奨励金等を交付いたします。 平成26年4月から、一括交付化や年齢要件の緩和などの制度を改正しました。
- https://www.town.setana.lg.jp/industry/nourin/post_250.html
住宅支援
- 移住定住促進住宅奨励事業
- せたな町では、・定住化・定住化の促進と地域の経済活性化を図るため、平成27年4月1日からせたな町に居住、又は転入予定の方が町内に住宅を新築・購入された場合に奨励金を交付いたします。
①町内業者によって自己の居住のため住宅を新築する場合、100万円
②町内業者以外によって自己の居住のため住宅を新築する場合、30万円
③既存の住宅を自己の居住のために購入する場合、20万円
④奨励期間は平成27年4月1日から令和3年3月31日 - https://www.town.setana.lg.jp/industry/machi/post_207.html
子育て支援
- 保育料の負担軽減
- 3歳児以上の保育料が最高でも月額8,000円となっています。
- http://www.town.setana.lg.jp/kodomo/zidou/article159.html
- こども園・保育所の負担料金軽減
- 保育料が最高でも月額5,500円となっています。
- http://www.town.setana.lg.jp/kodomo/zidou/article159.html
- 給食費の負担軽減
- 小中学校及び保育所・認定こども園の給食費(主食・副食ともに)無償化を実施しています。
- 出生祝金制度
- せたな町では、人口の増加、児童の健全育成を図るため、出産時にお祝い金を支給しています。
明るい家庭を作るため、また次世代を担う新生児の健やかな成長を願ってのものです。
1人につき 30,000円
- https://www.town.setana.lg.jp/kodomo/zidou/post_215.html
- せたな町子ども・子育て支援事業計画
- 本町においては、次世代育成支援対策推進法に基づく「せたな町次世代育成支援行動計画(後期計画)」を引き継ぐ計画として、平成27年に子ども・子育て支援法第61条に基づく「第1期せたな町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、関係機関との連携のもと、この計画を基本として子育て支援施策を進めてまいりました。
令和元年度をもって第1期計画が5年間の終期を迎えたことから、子ども・子育て会議委員の皆様のご意見をいただきながら「第2期せたな町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。
計画期間は令和2年度から令和6年度までの5年間です。 - https://www.town.setana.lg.jp/kodomo/zidou/post_986.html
医療支援
- 乳幼児医療費助成
- せたな町では、高校卒業前の乳幼児等が病院等で診療を受けたときの保険診療にかかる医療費を助成しています。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。
- http://www.town.setana.lg.jp/kurashi/kenkou/article243.html
中高齢者に対する支援
その他の支援
- 結婚定住奨励事業
- ●交付要件
(1) 婚姻日現在、夫婦のどちらか一方がせたな町に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 婚姻日現在の年齢が、夫婦のどちらか一方が40 歳未満であること。
(3) 婚姻後、夫婦ともにせたな町に5年以上、定住する意志を有すること。
(4) 同一人同士による再婚ではないこと。
(5) 過去、夫婦ともにこの要綱の規定による商品券の交付を受けていないこと。 - https://www.town.setana.lg.jp/johobetsukoseki/machi/post_982.html
